大判例

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福島家庭裁判所会津若松支部 事件番号不詳 判決

被告人 鄭玉順

主文

被告人を科料金八百円也に処する。

右科料を完納しないときは金四百円也を一日にかえた期間労役場に留置する。

訴訟費用は被告人の負担とする。

一、事実

被告人は住居地に於て飲食店新明月を経営しているところ昭和三十三年三月七日夜右店舗に於て被告人の雇人R子はS子が未成年者であることを知り乍ら之に酒銚子二本位焼酎コップ二杯位を飲用に供するため販売したものである。

二、証拠

R子の検察官に対する供述調書

三、適条

被告人の所為は未成年者飲酒禁止法第一条第三項第三条第四条第二項罰金等臨時措置法第二条により所定刑額内に於て被告人を科料金八百円也に処し換刑について刑法第十八条第二項訴訟費用の負担について刑事訴訟法第百八十一条第一項本文を適用する。

(判事 川越利兵衛)

理由

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